2019.3.8 税務調査で指摘される名義財産の傾向。その3
2019.3.8 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
相続税の税務調査で必ずと言っていいほど問題となるのが、配偶者の名義財産です。
私たちがお客様のご相続のお手伝いをさせていただく際、最も気を付けているといっても過言でないのが、配偶者の財産です。
たとえば、ずっと専業主婦でいらした奥様が1億近い金融資産を持っていたとします。
もちろん、ご実家の相続で受け継いだ財産であるなど、きちんとした理由があれば問題はありません。
しかも、亡くなったご主人の預貯金がほとんど無かったような場合などは、きちんとヒアリングをしたり、時には奥様の通帳を拝見して、お金の動きを確認する作業が必要となります。
なお、配偶者の名義財産が税務調査で指摘を受けた場合はどうなるでしょうか。
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、法定相続分(又は1億6千万円)までは相続税がかからないことになっています。
ただし、配偶者の名義財産と認定され、それが仮装隠蔽によるものであれば、この配偶者の税額軽減制度も使えず、さらに重加算税の対象ともなってしまいます。
配偶者の財産の元手が亡くなったご主人のものである場合、きちんと相続財産に計上し、配偶者の税額軽減制度により結果的に納税額がゼロ、となることで配偶者の税負担は回避されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4042
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)