天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2007.8.11 税務署の調査はよく考えられている。その1

2007.8.11 | カテゴリ:相続応援日記

「質問」

「自分が住んでいないところにある預金(遠隔地預金)は相続税の税務調査でわからないのですか?」


「回答」 たとえ遠隔地にある金融機関であろうと、預金をしている可能性があればすべて税務調査を行なうので、わかってしまうと考えたほうがいいでしょう。

どうして遠隔地にある預金がわかるか疑問に感じられるかもしれません。実は銀行預金の調査は、相続税の申告書に記載されている銀行だけに行われるわけではなく、各種の情報から狙いをつけるからです。


では各種の情報はなんでしょうか?

(1)臨宅調査を行なったときにその家の電話帳を見て金融機関の電話番号を控えているわけです。

(2)さらには香典帳をチェックします。 これには香典をくださった方の住所・氏名・香典の金額が記録されています。取引がある支店長は香典を持って来ることが多いものです。預金額が小さければ香典を持って来ませんが、預金額が大きくなるとちゃんと香典を持って来ます。しかも香典の額が預金額の大きさに大体比例しています。

(3)日常では、取引のある金融機関はマッチやカレンダーを持参しますから、その家に置いてあるものから取引がわかります。

(4)また、配当や利息からも元本がわかります。ですから、元本のある銀行は重点的に調査されます。

その結果遠隔地にあるといっても取引のある金融機関名は把握されてしまいます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1171。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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