2019.12.26 税制改正大綱の概要。その3
2019.12.26 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
今月12日に令和2年度の税制改正大綱が公表されました。
その中で今回は、話題となっている項目を2つ簡単にご紹介いたします。
最初に、【未婚のひとり親に対する税制上の措置】という項目です。
これまでの寡婦控除を見直し、未婚のひとり親に対しても寡婦控除として35万円の所得控除を認める、というものです。
この制度は、昨年度の税制改正大綱で継続審議となっていた項目ですので、今回制度化がされる見込みです。
次にご紹介するのは【居住用賃貸建物の取得に係る仕入れ税額控除制度の見直し】という項目です。
居住用アパートなどを建てた際、賃貸のみを営んでいるのであれば建築費に係る消費税は通常控除されることがない仕組みとなっています。
それを、例えば賃貸と関係ない金を譲渡することで建築費に係る消費税が控除されてしまう、という制度上の不合理を是正するために設けられました。
以前に流行った自動販売機方式に近いものがありますが、今回の改正ではそうした不合理な節税を完全に封じ込める方法を取りました。
これらの項目の詳細は後日ご案内する予定です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4237
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)