2019.12.24 税制改正大綱の概要。その1
2019.12.24 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
今月12日に令和2年度の税制改正大綱が公表されました。
その中で今回は、資産税に関する事項を2つ簡単にご紹介いたします。
最初に、【所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応】という項目です。
所有者が死亡している場合などで不明な場合、これまでは固定資産税を課すことができませんでした。
そこで、現に所有している者に必要事項の申告を求めたり、または使用している者に固定資産税を課すことができる制度を創設することとなります。
もう一つの項目は、【低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設】という項目です。
譲渡対価が500万円以下の低未利用土地等を譲渡した場合には、100万円の特別控除ができる制度です。
低未利用地の譲渡を促すことが目的ですが、効果がどこまでみられるのかは未知数です。
これらの項目の詳細は後日ご案内する予定です。
今回の大綱では、資産税に関する項目は例年に比べ少ないものとなりました。
ここ数年、基礎控除の引下げや事業承継税制などの改正項目が続いただけに、今回はかなり小粒な改正といえるでしょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4235
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)