2015.1.19 税制改正大綱 経過措置の延長。その2
平成27年度税制改正大綱において、消費税率の引き上げ時期の変更が明記されました。
それに伴い、消費税率の引上げの前後における住宅等の駆け込み需要及びその反動による住宅市場への影響の平準化・緩和策として、住宅取得等に係る措置についても適用期限を平成31 年6月30 日まで延長することが盛り込まれています。
適用期限が延長される住宅取得等に係る措置は以下の通りです。
- 住宅借入金などを有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
- 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に
係る特例
- 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
- 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
- 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
- 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除控額に係る特例
7. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(※)
- 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、非課税枠の拡張も盛り込まれています。
- なお、消費税率の引き上げに伴う住宅市場への影響等を踏まえて、今回の大綱においても「住宅市場に係る対策については、今般の経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工の動向等を踏まえ、必要に応じて検討を行う。」としています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3033
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)