2015.1.16 税制改正大綱 経過措置の延長。その1
平成27年度税制改正大綱において、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例のうち、長期保有の土地建物等から特定の資産への買換え(9号買換)の期間延長が盛り込まれています。
平成26年度の税制改正において特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について期間の延長がされましたが、9号買換えのみ期間延長の対象から外れ、適用期限が平成26年12月31日までのままとなっていました。
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の中でも、特に9号買換えは使い勝手の良い買換え特例として重宝されていたため、今後の動向が注目されていましたが、今回の税制改正大綱において、9号買換について買換え資産の見直し、課税の繰り延べ割合の一部縮小をした上で2年3月延長することとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3032
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