天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.1.13 税制改正の大綱が発表されました。その3

2011.1.13 | カテゴリ:相続応援日記

さて、死亡保険金に係る相続税の非課税措置について、メスが入りました。

改正案では、法定相続人の数に、制限が加わり、対象者が限定されました。

未成年者

障害者

相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者(配偶者など)

対象者の限定は非課税限度額の計算上だけの予定で、非課税の適用を受けられる人は従来通り相続人であれば誰でも受けられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2053

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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