2018.10.12 税制改正に向けた税理士会の要望事項。その3
2018.10.12 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
毎年12月中旬頃、与党の税制改正大綱が公表されます。
大綱に向けた議論が税制調査会でそろそろ始まる頃ですが、税理士会からも毎年、税制改正に向けた建議書を財務省、国税庁、総務省、中小企業庁などに提出しています。
その中で、相続税に関する内容をご案内しています。
今日は「相続税に関する租税条約の締結を進めること」という項目についてご案内します。
日本が現在、相続税に関する租税条約を締結している国は、米国のみとなっています。
平成29年度の税制改正で、相続税と贈与税の納税義務の範囲が見直され、国外財産を含めた取得財産に係る相続税及び贈与税の課税範囲も拡大されました。
その結果、国際的な二重課税が生じるリスクは以前より高まってきています。
この二重課税を解消するものとして外国税額控除があるのですが、その対象となる外国での税金が何を指すのか不明確となっているなどの課題もあり、その整備が必要とされています。
今回は税理士会の要望をご紹介しましたが、年末の税制改正大綱が公表された段階で、こうした実務家の声がどこまで反映されるか注目です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3946
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)