2018.10.11 税制改正に向けた税理士会の要望事項。その2
2018.10.11 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
毎年12月中旬頃、与党の税制改正大綱が公表されます。
大綱に向けた議論が税制調査会でそろそろ始まる頃ですが、税理士会からも毎年、税制改正に向けた建議書を財務省、国税庁、総務省、中小企業庁などに提出しています。
その中で、相続税に関する内容をご案内しています。
今回は「相続税の更正の請求の特則事由の追加」と「連帯納付義務の廃止」という2つの項目についてです。
まずは「相続税の更正の請求の特則事由の追加」について。
被相続人が負っていた保証債務は、相続開始時点では確実な債務ではないことから、債務控除の対象とされていません。
例外として、相続開始時点で、主たる債務者が弁済不能状態で保証人がその債務を履行しなければならず、主たる債務者に求償権を行使しても弁済見込がない場合に、その弁済不能部分が債務控除できる、とされています。
そこで、少なくとも相続開始後5年以内に発生した保証債務の履行について、更正の請求の特則事由とすべき、としています。
もう一つは「連帯納付義務の廃止」について。
相続税では他の相続人に、贈与税では贈与者に連帯納付義務を課しています。
自分が負担すべき税金ではないものの、関係者は連帯責任がある、との考え方ですが、その負担が大きいことから、廃止を含めて検討すべきとしています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3945
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)