2018.10.10 税制改正に向けた税理士会の要望事項。その1
2018.10.10 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
毎年12月中旬頃、与党の税制改正大綱が公表されます。
大綱に向けた議論が税制調査会でそろそろ始まる頃ですが、税理士会からも毎年、税制改正に向けた建議書を財務省、国税庁、総務省、中小企業庁などに提出しています。
その中で、相続税に関する内容をご案内します。
その一つに「取引相場のない株式等の評価の適正化を図ること」という項目があります。
いわゆる中小企業の株価評価に当たっては、事業承継の足かせにもなりかねない、とされており、事業承継税制の拡充が図られてきてはいるものの、まだ株価評価の方法そのものには課題が多く残されています。
要望事項としては
・相続開始前3年以内に取得した土地等と建物等についても通常の評価とすること
・評価会社が確実な退職給付債務を負っている場合は、一定額を債務とすること
・土地保有特定会社等の特殊な評価方法を見直すこと
・種類株式の評価方法を見直すこと
・相続及び贈与に係る株式評価額には配当金額を反映させないこと
等を検討するように指摘しています。
中小企業の株は相続時点では換金可能性が非常に低く、その担税力にも疑問があります。
実際にM&Aなど外部売却の時点で課税をし、相続贈与時点での課税が回避できれば事業承継で悩む中小企業にとって大きなメリットとなるだろう、と株価評価をおこなっている際にいつも感じています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3944
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)