2018.1.17 税制改正、来年度以降の検討事項。その3
昨年末に平成30年度の税制改正大綱が発表され、来年度以降の検討事項として記載されたものがいくつかあります。
12項目あるうち、つぎの2項目については「平成31年度税制改正において検討し、結論を得る」と記載されています。
一つ目は、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応、です。
現行の扶養控除では対応できないケースについて児童扶養手当の支給を参考にするなど、具体的な税制上の制度を検討するようです。
もう一つは、医療に係る消費税のあり方について、です。
具体的には、高額な設備投資にかかる消費税の負担について、仕入税額控除をどうするか、税制上の抜本的な解決に向けて総合的に検討していくようです。
その他の事項については、概ね毎年記載されているものですので、いつその具体的な制度が記載されるか定かではありません。
改正項目の議論の中にはその時代の政治に影響を受ける部分もありますが、場当たり的な制度ではなく、期待される節税効果や税収が見込める内容を踏まえた議論をすすめてほしいものです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3763
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)