2018.1.15 税制改正、来年度以降の検討事項。その1
昨年末に平成30年度の税制改正大綱が発表され、その内容に目を通された方も多かったかと思います。
税制改正大綱は、毎年8月に各省庁からの要望が上がり、それを検討して12月に大綱として与党より発表されます。
中には事前の予想通りの内容として発表されるものもあれば、さらなる検討時間が必要のため、来年以降にその議論を持ち越していくものも数多く見受けられます。
実際に発表される税制改正大綱では、最終章(多くは「第三 検討事項」)にその持ち越した内容が記載されることとなります。
よって、この内容を見れば来年度以降にどのような改正が期待できるかがある程度分かることもあります。
実際には、検討事項とされた翌年に改正案として記載されたものもあれば、何年にもわたり継続議論とされているものもあるようです。
今回の大綱には12項目がこの「検討事項」として記載されています。
内容については明日、みていきましょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3761
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)