2019.9.25 税の歴史(相続税)その3
創設時の相続税の税率は、かなり低く設定されていました。
というのも、日本では家督を引き継ぐという事に大きな責任があるものと考えて、
税金を高く設定することは望ましくなかったからです。
そのため家督相続税と遺産相続税に分け、最低税率が1.2%と1.5%となっていました。
さらに賦課課税制度と同じような仕組みを取っており、
財産の目録及び相続財産の価格から控除される金額の明細書を
所轄税務署に提出することとし、課税価格は税務署長が決定して
相続人に通知する仕組みとなっています。
この後から相続税は改正を重ねることとなります。
次回以降も相続税の歴史について書いていこうと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4174
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)