2019.9.24 税の歴史(相続税)その2
引き続き、相続税の歴史です。
相続税創設の目的は、日露戦争の膨大な戦費を調達するためです。
日露戦争により非常特別税法という増税措置が数多く講じられましたが、
相続税法は、同じタイミングで創設されながらも、
非常特別法ではなく単独法として規定され、永久的な性質の財源として残っています。
相続税の課税の根拠は、
タダで財産(利益)を取得したという『偶発所得課税説』 と
社会福祉を通じて低所得者も豊かにしていこうという『富の再分配』の2つがあります。
(日露戦争時代は、低税率であったのでそこまでこちらの機能はありませんでした)
さらに課税方式も違いがあり、
遺産の総額を対象とする『遺産税方式』と
取得者ごとにその取得財産を対象とする『遺産取得税方式』がありますが、
創設時には遺産税方式でした。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4173
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)