2019.8.14 税の歴史(法人税) その2
法人税は、歴史的にみると明治32年の所得税改正によって生まれたものでした。
明治20年の所得税法創設にあたって法人課税の議論もされたようですが、
当時は配当を受けた個人に対して課税すれば足りるとする考え方が強かったようです。
ここから状況は変わり、明治32年の所得税法改正により法人課税制が導入され、
法人の所得に対して2.5%の比例税率が課せられるようになりました。
その後も、同じ状況が20年以上続きましたが、
大正9年の所得税改正により法人税に超過累進税率が部分的に加味されるようになり、
大正15年には税率の改正がありました。
昭和12の日中戦争開始と共に法人税率が上がっていき、
昭和15年に法人税は独立法として創設されました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4132
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