2019.11.11 税の歴史。(相続税)その9
<サンフランシスコ講和条約>
日本は1952年に連合国からの占領から、独立を回復しました。
日本は、すぐに相続税の改正に取り組みました。
1952年中には、税率を20%~70%に引き下げています。
累積的取得税に関しては、1953年に廃止されました。
改正の方針としては、
遺産取得税方式の相続税と暦年ごと財産取得者に課税される贈与税の
2本立てとなりました。
<その後>
1958年改正では、今の相続税の課税方法の基礎となる、
法定相続分課税方式が採用されました。
相続税の性質は、戦後の財閥解体と復活阻止のため富の集中の抑制としての側面が
色濃くありましたが、現在では、社会に還元するものだとする公的な見解があり
社会政策的な意味合いを持たせています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4204
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)