2019.11.7 税の歴史。(相続税)その7
今回で最後になりますが、相続税の歴史についてです。
1958年までに行われた4度の改正について紹介します。
<シャベル勧告>
シャベル勧告とは1946年11月にGHQから日本政府に発せられた、
『日本の相続税及び贈与税に関する原則と勧告』に基づくものです。
勧告では最低税率(1.5%)の引き下げ、最高税率(55%)の引き上げが提案されました。
しかし、インフレ解消のための税収確保を狙う現実的な選択としては、
当時の相続税の課税財産の中心である中小資産階層の相続財産に
税源を求めざるを得ず、税率は10%~60%と中小資産階層に対する課税が
強化される改正となりました。
※昭和25年前後の相続税の実態は、相続税の納税者の95%以上が遺産総額50万円以下の中小資産階層だった。
したがって完全に実施されたのは家督相続に対する優遇課税の廃止と、
申告納税制度の採用という事になりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4202
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)