2018.2.26 確定申告の注意点(改正点を中心に)。その3
今年もいよいよ確定申告の時期がやってきました。
会計事務所にとっては超がつくほどの繁忙期となります。
今回は今年の確定申告を行うにあたり、注意すべき点を、改正項目を中心に見てみたいと思います。
本日は、いわゆる住宅ローン控除について。
この制度も確定申告では定番の制度です。
購入年により控除率や限度額が異なりますが、マイホームの購入初年度は確定申告を行い、その後はサラリーマンの方であれば会社の年末調整で対応をしてもらえます。
今回の改正では、特定の省エネ改修工事と併せて「一定の耐久性向上改修工事」を行った場合、この「一定の耐久性向上改修工事」も対象に含まれることとなりました。
つまり、住宅ローン控除を使える幅が広がることになります。
細かい制度の要件等は割愛しますが、適用時期が【平成29年4月1日から平成33年(2021年)12月31日までに自己の居住の用に供する場合】となっていますので、今後改修工事を予定されている方は、この制度が使えるかの確認をされた方が良いかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3790
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)