2017.2.11 確定申告の注意点(改正点を中心に)。その2
今年もいよいよ確定申告の時期がやってきました。
会計事務所にとっては超がつくほどの繁忙期となります。
今回は今年の確定申告を行うにあたり、注意すべき点を、改正項目を中心に見てみたいと思います。
本日は、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について。
昨年の税制改正により、被相続人が住んでいた家が相続に伴い空き家となった場合には、一定の要件を満たすことにより、その空き家を売却した時の譲渡所得から3,000万円を控除することが出来るようになりました。
今年の確定申告が初めての適用時期となります。
なお、この制度は今のところ平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の売却が対象となっています。
相続時に空き家となるケースが年々増加しており、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ意味からも、この制度が創設されました。
適用要件や売却のタイミングなど細かく規定が設けられていますので、ご相続を迎えた方でご心配の方は一度レガシィにご相談ください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3537
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)