2018.2.23 確定申告の注意点(改正点を中心に)。その2
今年もいよいよ確定申告の時期がやってきました。
会計事務所にとっては超がつくほどの繁忙期となります。
今回は今年の確定申告を行うにあたり、注意すべき点を、改正項目を中心に見てみたいと思います。
本日は、セルフメディケーション税制について。
医療費控除は確定申告でよく使われる制度ですが、今回の申告から従来の医療費控除に加え、選択により、セルフメディケーション税制が創設されました。
風邪薬などの市販薬など(スイッチOTC薬品)を購入した場合、年間の支払額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円が限度)が控除できます。
従来の医療費控除ですと、合計の所得金額が200万円超の方は年間10万円を超える医療費がなければ医療費控除を受けられませんでした。
しかし、このセルフメディケーション税制の要件を満たせば、こちらの控除を受けられますので、該当される可能性のある方は確認をしてみてください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3789
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)