天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.2.10 確定申告の注意点(改正点を中心に)。その1

2017.2.10 | カテゴリ:相続応援日記, その他

今年もいよいよ確定申告の時期がやってきました。

会計事務所にとっては超がつくほどの繁忙期となります。

今回は今年の確定申告を行うにあたり、注意すべき点を、改正項目を中心に見てみたいと思います。

本日は、給与所得控除の上限引き下げについて。

給与のある方は給与の収入から控除できる「給与所得控除」というものがあります。

給与収入を得るための必要経費をみなし計算しているものです。

今回の平成28年分確定申告より、年収が1,200万円を超える方はこの給与所得控除額が230万円を限度とされました。

つまり、同じ1,200万円を超える年収があった方は、この給与所得控除に限度額が設けられた分、前年に比べ手取りが減ることとなります。

なお、今年支給を受ける給与(確定申告する方は来年)から、年収1,000万円を超える方はこの給与所得控除が220万円を限度とされ、さらに引き下げられます。

従来は給与収入が増加する分、この必要経費が増加していましたが、必ずしも給与の増加に伴って直接的な必要経費が増加するとは考えにくく、高所得者にとって有利との意見があったためにこの改正となりました。

給与所得者は、社会保険料の増加もあるため、気づいたら手取りが年々減ってしまう事になります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3536

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP