2018.2.22 確定申告の注意点(改正点を中心に)。その1
今年もいよいよ確定申告の時期がやってきました。
会計事務所にとっては超がつくほどの繁忙期となります。
今回は今年の確定申告を行うにあたり、注意すべき点を、改正項目を中心に見てみたいと思います。
本日は、給与所得控除について。
給与所得控除の見直しは段階的におこなわれているため、その年度により取り扱いが異なりますので、注意が必要です。
今回の確定申告の対象となる平成29年分の給与所得控除についての改正点は、【給与収入が1,000万円を超える場合、給与所得控除額は220万円へ引き下げ】られています。
なお、昨年末に発表された平成30年分の税制改正大綱に記載のありました、【給与所得控除を一律10万円引下げ、限度額が195万円】となる改正は、平成32年(2020年)分以後の所得税が対象となります。
税制改正項目はその年分からの適用は比較的少なく、将来の年分からの適用項目が結構ありますので、そのあたりの整理も必要ですね。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3788
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)