2010.2.22 省エネ改修・バリアフリー改修の減税(固定資産税)、延長。その3
2010.2.22 | カテゴリ:相続応援日記
一方、省エネ改修とバリアフリー改修では次の点が異なります。
1.対象物件…バリアフリー改修は高齢者などが居住していること。省エネ改修は自己の居住用であれば居住者に制限はありません。
2.減額限度…家屋の総床面積のうち、省エネ改修は120平米までが限度、一方バリアフリー改修は100平米までを限度とします。
例)1平米当たりの固定資産税評価額が9万円の家屋の場合
省エネ改修の減税額
9万円×120平米×1.4%(税率)×1/3(減額割合)=50,400円
バリアフリー改修の減税額
9万円×100平米×1.4%(税率)×1/3(減額割合)=42,000円
適用期限に限りのある政策減税ですので、早めにリフォームをするか否かの意思決定をすることをお勧めします。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1840
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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