2015.4.28 相続開始と消費税の納税義務判定。その3
2015.4.28 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
被相続人がおこなっていた事業を相続人が引き継ぐ際に、消費税の納税義務が問題となります。
今回、国税庁HPにその判定に関する文書回答事例が掲載されました。
消費税の納税義務の判定は、「その課税期間」ではなく「基準期間」で行います。
その理由は、課税事業者に該当した場合の帳簿の記載義務や届出書の提出期限から、事前に「予知」しておく必要があると考えられています。
消費税法第10条(相続があった場合の納税義務の免除の特例)の適用に当たっては、「判定時点での適正な事実関係に基づき、法令等の規定に従って納税義務が判定されたものである場合にはその判定が認められるものと解する」とされました。
つまり、適正な事実関係に基づく判定は、その後の状況には影響されないのが原則という事です。
一見、意外と感じる方もいらっしゃるかと思いますが、納税義務が不安定な状態や恣意性を排除する意味からも、考えられる結論かと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3106
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)