2015.4.24 相続開始と消費税の納税義務判定。その1
2015.4.24 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
被相続人がおこなっていた事業を相続人が引き継ぐ際に、消費税の納税義務が問題となります。
今回、国税庁HPにその判定に関する文書回答事例が掲載されました。
正式な事例名称は、「相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について」というもので、大阪国税局での回答です。
事例では、被相続人は貸店舗等の不動産賃貸業を営んでおり、平成26年2月に亡くなりました。
法定相続人は配偶者と子6名の合計7名。遺言はなく、同年中に遺産分割協議が成立し、相続人の子Aが3分の2、子Bが3分の1の持分で相続し、事業承継しました。
子A・Bとも今までは課税売上がありません。よって、平成26年は消費税法第9条第1項により免税事業者となります。
0円 ≦ 1,000万円
しかし、被相続人の課税売上高は経常的に1,000万円を超えていたため、相続があった場合の消費税法第10条の規定の適用により、相続人も課税事業者となることがあります。
遺産分割がまとまるまでは、消費税法基本通達1-5-5により、基準期間である平成24年分の課税売上高を法定相続分で按分して判定するため、全員免税事業者となりました。
子の場合 1,700万円×1/12(法定相続分)≒ 141万円 ≦ 1,000万円
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3104
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)