2016.10.27 相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について。その1
平成28年9月に国税庁から相続税申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更についてが公表されました。
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものとされています。
実際には平成27年の10月からマイナンバーが通知され、相続税の申告の現場においては、平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(死因贈与も含まれます。)により取得する財産に係る相続税の申告書についてはマイナンバーの記載が義務付られており、その相続に係る被相続人、相続人、受遺者につきマイナンバーの記載が必要となっていました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3467
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