2016.10.31 相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について。その3
平成28年9月に国税庁から相続税申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更についてが公表されました。
以前にも触れましたが、平成28年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人の個人番号の記載も義務付られていました。
しかしながら被相続人の個人番号の記載については、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることができないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することは困難である。」「相続開始前において相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは親族間でも抵抗がある。」といった意見もありました。
これらの意見を踏まえ、平成28年10月以降に提出する相続税の申告書については、相続税の申告書の様式が改訂され、、被相続人の個人番号の記載は不要となりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3469
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)