天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2016.10.31 相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について。その3

2016.10.31 | カテゴリ:相続応援日記, その他

平成289月に国税庁から相続税申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更についてが公表されました。

以前にも触れましたが、平成2811日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人の個人番号の記載も義務付られていました。

しかしながら被相続人の個人番号の記載については、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることができないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することは困難である。」「相続開始前において相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは親族間でも抵抗がある。」といった意見もありました。

これらの意見を踏まえ、平成2810月以降に提出する相続税の申告書については、相続税の申告書の様式が改訂され、、被相続人の個人番号の記載は不要となりました。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3469

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