2016.10.28 相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について。その2
平成28年9月に国税庁から相続税申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更についてが公表されました。
税務関係書類(申告書・申請書)のマイナンバーの記載が必要となる時期については、
1.所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告については平成28年中に提出するもの))から
2.法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
3.消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
4.相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
5.酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から
6.法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
7.申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから
個人番号・法人番号の記載が必要となります。
なお、平成28年度の税制改正により、平成29年1月1日以降は、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(例えば相続税の延納申請書・物納申請書など)についてはマイナンバーの記載は不要となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3468
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)