2014.7.29 相続税法の受験と相続実務。その3
2014.7.29 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
税理士試験における相続税法の学習と相続実務の大きな違いの二つめは「遺産分割」です。
遺産分割が決まっていなければ各人の相続税額は算定できませんので、税理士試験では遺産分割は決まっています。
しかし、相続実務において、遺産分割が決まっているケースは、相続人が一人だったり、不備のない遺言がある場合など、全体に占める割合はごく僅かです。
したがって、大半の場合には遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割の仕方により、相続税が変わりますから、遺産分割案も数パターン作成する必要があります。
さらに一次相続の場合には、二次相続を踏まえた遺産分割をも視野に入れて検討する必要があります。
また、納税ができるような遺産分割であることも考慮しなければなりません。
遺産分割は非常にデリケートですから、話の持って行き方ひとつでまとまる話もまとまらなくなります。
税理士試験において当たり前のように与えられる遺産分割は相続実務において、一番難しいと言っても過言ではありません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2923
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)