2015.11.20 相続税の誤りやすい事例、発表。その3
2015.11.20 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁より相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集が発表されました。
そのうち、主な内容をご紹介します。
1.所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合
→還付請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税対象となります。
また、後期高齢者医療保険料や介護保険料の還付金なども相続財産に該当します。
2.支給されていなかった年金を受け取った場合
→死亡したときに支給されていなかった年金を遺族が請求し支給を受けた場合は、その遺族の一時所得(所得税)の対象となり、相続税は課税されません。
3.未納の固定資産税・住民税
→相続開始日には、固定資産税と住民税の納税通知書が送付されていない場合であっても、固定資産税と住民税の納税義務は既に成立している場合、被相続人が亡くなられた年分の未納となっている固定資産税や住民税は債務控除の対象となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3241
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)