2017.9.8 相続税の誤りやすい事例、発表。その3
2017.9.8 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁より相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集が発表されました。
そのうち、主な内容をご紹介します。
1.支給されていなかった年金を受け取った場合
→死亡したときに支給されていなかった年金を遺族が請求し支給を受けた場合は、その遺族の一時所得(所得税)の対象となり、相続税は課税されません。
2.保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産 契約者が被相続人)
→相続開始時において、まだ保険事故の発生していない「生命保険契約に関する権利」の価額は、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金相当額によって評価します。
3.保険事故の発生していない生命保険契約(みなし相続財産 契約者が相続人)
→被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時においてまだ保険事故の発生していないものは、その生命保険の契約者が相続又は遺贈により「生命保険契約に関する権利」を取得したものとみなされます。
なお、評価額については、2と同様に解約返戻金相当額によって評価します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希 3679
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)