2017.9.7 相続税の誤りやすい事例、発表。その2
2017.9.7 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁より相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集が発表されました。
そのうち、主な内容をご紹介します。
1.生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)
→本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともに受け取るものも非課税となる生命保険金に含まれます
2.被相続人以外の名義の財産(預貯金)
→名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。
3.所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合
→還付請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税対象となります。
また、後期高齢者医療保険料や介護保険料の還付金なども相続財産に該当します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希 3678
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)