2015.11.18 相続税の誤りやすい事例、発表。その1
2015.11.18 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁より相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集が発表されました。
そのうち、主な内容をご紹介します。
1.被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算)
→兄弟姉妹が相続した場合には、2割加算の対象となります。
2.被相続人の孫(代襲相続人ではない)が相続した場合(2割加算)
→代襲相続人ではない孫が相続した場合には、2割加算の対象となります。
3.被相続人の孫(代襲相続人)が相続した場合(2割加算)
→代襲相続人である孫が相続した場合には、2割加算の対象となりません。
4.被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)
→「法定相続人の数」に含める養子の数は、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
実子がいる場合……1人
実子がいない場合…2人
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3239
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)