2015.8.31 相続税の税務調査の時期、到来。その3
2015.8.31 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
税務調査によって申告漏れが生じた財産のうち、一番割合が多い財産は預貯金です。
税務署は特に名義預金・名義株式について財産の計上漏れがないかを調べます。
名義性の金融資産について、税務当局は通帳や印鑑の管理方法などにより、相続人本人の固有財産か、名義預金か、または貸付なのかを判断をします。
また、税務調査を回避する方法として、「書面添付制度」があります。
相続税の申告書に税理士が申告書を作成するにあたって検討した内容を説明書として添付する書面です。
この書面添付がある場合には、いきなり税務調査が行われません。
税務調査に先立ち、税務署が税理士の意見を聴かなければなりません。
この意見聴取により、不明点が解決され、財産の計上漏れが無ければ税務調査に移行せず、税務調査を回避することができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3187
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)