2020.5.18 相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続について その3
2020.5.18 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
引き続き、相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続についてです。
申請や届出など、申告以外の手続についてですが、
相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うことができます。
また、個別延長する場合の手続き方法についてですが、
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4327
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)