天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2020.5.18 相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続について その3

2020.5.18 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

 引き続き、相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続についてです。

申請や届出など、申告以外の手続についてですが、

相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うことができます。

また、個別延長する場合の手続き方法についてですが、

別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する必要があります。

  記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4327

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