2020.5.15 相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続について その2
2020.5.15 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
昨日に引き続き、相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続についてです。
個別延長を行う場合の申告・納付期限についてですが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
そのため、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行う必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4326
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