2014.9.29 相続税の手引きの改訂。その3
2014.9.29 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁が配布している「相続税の申告しかた」の平成26年分用が公表されました。
平成25年分と変更があった主な箇所を3つあげてみます。
3つ目80ページ、「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」です。
平成25年税制改正において、医業継続に係る相続税の納税猶予制度が新設され、平成26年1月1日以後の相続税について適用されます。
そのため、相続税申告の際の必要書類にも以下の記載が追加されました。
(イ)被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
(ロ)遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
(ハ)相続人全員の印鑑証明書
(二)認定医療法人の定款の写し
(ホ)認定医療法人の認定移行計画の写し
(へ)相続開始の直前及び相続開始の時における認定医療法人の出資者名簿の写し
<相続税の税額控除の特例の適用を受ける場合>
(ト)認定医療法人の持分の放棄をする際に認定医療法人に提出した厚生労働大臣が定める書類の写し
(チ)相続人等による認定医療法人の持分の放棄の直前及びその放棄の時におけるその認定医療法人の出資者名簿の写し
(リ)基金拠出型医療法人の定款の写し
(ヌ)その他特例の適用要件を確認する書類
<相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合>
(ル)担保提供関係書類
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2962
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)