2014.9.26 相続税の手引きの改訂。その2
2014.9.26 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁が配布している「相続税の申告しかた」の平成26年分用が公表されました。
平成25年分と変更があった主な箇所を3つあげてみます。
2つ目は79ページ、「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」です。
平成25年税制改正において、老人ホーム入居者への小規模宅地の特例適用の要件が緩和され、平成26年1月1日以後の相続税について適用されます。
そのため、相続税申告の際の必要書類にも以下の記載が追加されました。
『被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合』です。
(イ)被相続人の戸籍の附票の写し
(ロ)介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が要介護認定、要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
(ハ)施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入所していた施設の名称、所在地及び施設が次の(a)から(d)のいずれに該当するかを明らかにする書類
(a) 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
(b) 介護老人保健施設
(c) サービス付き高齢者向け住宅
(d)障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2961
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)