2014.9.25 相続税の手引きの改訂。その1
2014.9.25 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁が配布している「相続税の申告しかた」の平成26年分用が公表されました。
平成25年分と変更があった主な箇所を3つあげてみます。
まず、4ページ、「Q&A 家族名義の財産は?」というタイトルがあります。
「父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。」という問いに対して、
「名義にかかわらず、『被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから』被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。」と回答されています。
昨年までは、『 』内の記載がありませんでした。
被相続人が取得等のための資金を拠出していたものは、贈与されていない限り「名義預金」として相続税の対象となることを強調しています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2960
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)