天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2006.12.26 相続税が戻った時の延滞税の改正。その1

2006.12.26 | カテゴリ:相続応援日記

2007年与党税制改正大綱のP32にこうあります。

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた者が、その対象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。(注)上記の改正は、2007年(平成 19年)4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。」

まずは相続税の更正の請求です。一度申告された相続税の申告ですが、遺産の分割協議が確定した結果、人によっては相続税が戻ってきます。このことが上記で言う相続税が減少する場合です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。943。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから

相続のメール無料相談はこちらから

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP