2018.3.9 相続登記の登録免許税が一部免除へ。その3
所有者が不明な土地が増加しており、日本の社会問題となっています。
いわゆる「所有者不明土地」問題です。
この問題を受けて、相続登記を促進するために、今回の税制改正で、一部の登記に係る登録免許税が免税となります。
前回の当ブログに続いて、2つ目の土地のご紹介です。
2.相続登記を促進すべき地域における少額土地
少額というのは、具体的には、10 万円以下(移転登記時の価額)です。
10万円以下の土地ならすべて対象、ということではありません。
法務大臣が、「市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要がある」と指定する土地に限られます。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(仮称)の施行日から、平成33年3月31日までの相続登記が対象です。
この特別措置法は、第196回国会(会期:平成30年1月22日から6月20日までの150日間)に提出予定のようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3799
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)