天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.3.8 相続登記の登録免許税が一部免除へ。その2

2018.3.8 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

所有者が不明な土地が増加しており、日本の社会問題となっています。

いわゆる「所有者不明土地」問題です。

この問題を受けて、相続登記を促進するために、今回の税制改正で、一部の登記に係る登録免許税が免税となります。

まずは1つ目。

1.数次にわたる相続を経ても、登記が放置されている土地

例えば、自分が父親から今回相続した土地の名義が、まだ祖父のまま、となっているようなケースです。

(既に亡くなっている)祖父から、(既に亡くなっている)父親への相続登記については、登録免許税が免除されることになります。

平成30年4月1日(間もなくです)から平成33年3月31日の間に、この登記手続きをする必要があります。この期間中の相続、という意味ではありません。

なお、父親から自分(存命中)への相続登記については、今まで通り登録免許税はかかりますので、注意しましょう。

2つ目については、次回の当ブログにてご紹介します。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3798

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