2018.3.8 相続登記の登録免許税が一部免除へ。その2
所有者が不明な土地が増加しており、日本の社会問題となっています。
いわゆる「所有者不明土地」問題です。
この問題を受けて、相続登記を促進するために、今回の税制改正で、一部の登記に係る登録免許税が免税となります。
まずは1つ目。
1.数次にわたる相続を経ても、登記が放置されている土地
例えば、自分が父親から今回相続した土地の名義が、まだ祖父のまま、となっているようなケースです。
(既に亡くなっている)祖父から、(既に亡くなっている)父親への相続登記については、登録免許税が免除されることになります。
平成30年4月1日(間もなくです)から平成33年3月31日の間に、この登記手続きをする必要があります。この期間中の相続、という意味ではありません。
なお、父親から自分(存命中)への相続登記については、今まで通り登録免許税はかかりますので、注意しましょう。
2つ目については、次回の当ブログにてご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3798
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)