天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.3.7 相続登記の登録免許税が一部免除へ。その1

2018.3.7 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

所有者が不明な土地が増加しており、日本の社会問題となっています。

いわゆる「所有者不明土地」問題です。

「所有者不明土地」とは、不動産登記簿等の所有権台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地のことを言います。

そのような土地を合計すると、九州本島(367万ha)とほぼ同じ面積だそうです。

このままでは、2040年には北海道の面積(約780万ha)に迫る、という予測もあるようです。

この問題を受けて、相続登記を促進するために、今回の税制改正で、一部の登記に係る登録免許税が免税となります。

1.数次にわたる相続を経ても、登記が放置されている土地

2.相続登記を促進すべき地域における少額土地

次回の当ブログにて、具体的にご紹介します。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3797

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP