2018.3.7 相続登記の登録免許税が一部免除へ。その1
所有者が不明な土地が増加しており、日本の社会問題となっています。
いわゆる「所有者不明土地」問題です。
「所有者不明土地」とは、不動産登記簿等の所有権台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地のことを言います。
そのような土地を合計すると、九州本島(367万ha)とほぼ同じ面積だそうです。
このままでは、2040年には北海道の面積(約780万ha)に迫る、という予測もあるようです。
この問題を受けて、相続登記を促進するために、今回の税制改正で、一部の登記に係る登録免許税が免税となります。
1.数次にわたる相続を経ても、登記が放置されている土地
2.相続登記を促進すべき地域における少額土地
次回の当ブログにて、具体的にご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3797
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)