2007.3.20 相続時精算課税制度の概要。その1
2007.3.20 | カテゴリ:相続応援日記
《適用対象者》
○ 贈与者は、満65歳以上の親
○ 受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)。人数の制限はない。
《適用手続》
○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出
○ 最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで本制度の適用が継続
○ ①受贈者である兄弟姉妹が別々に、②贈与者である父、母ごとに、選択可能
《適用対象となる贈与財産等》
○ 贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はない。
生涯これを選ぶという選択です。
受講者である兄弟姉妹は別々に選択できます。
兄は暦年贈与、弟は相続時精算贈与ということが可能です。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1027。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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