2015.4.2 相続時精算課税制度の対象者の拡充。その3
2015.4.2 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
相続時精算課税制度は贈与者及び受贈者が要件を充たし、かつ選択をすることにより2,500万円の限度額まで贈与税がかかりませんが、贈与者の方の相続時に精算することを前提とした制度ですので、贈与者の方が亡くなられた場合、その贈与財産が贈与時の時価で相続財産に加算されることになります。
つまり、例えば贈与時に時価1,000万円の財産を相続時精算課税制度の贈与した場合、その財産の時価が相続時に500万円に下落していた場合でも贈与時の時価である1,000万円が相続財産に加算されてしまいます。
また、相続時精算課税制度は一度選択した場合撤回することができないため、一度その贈与者からの贈与につき相続時精算課税制度を選択した場合には、その贈与者からの贈与については暦年課税の110万円の基礎控除を使うことができません。(選択をした贈与者以外の方からの贈与については通常通り暦年課税の贈与で計算し110万円の基礎控除を使用することができます。)
このように、相続時精算課税制度は2,500万円までは贈与税が非課税となりますが、その贈与財産が相続財産に加算されるため、生前贈与による相続対策を考える場合には相続税の試算などをして暦年贈与が有利になるのか相続時精算課税が有利になるのかを総合的に判断することが必要となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3088
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)