2016.11.16 相続対策の注意点。その2
2016.11.16 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
本屋さんに行くと、数々の相続対策に関する書籍が目にとまります。
しかし、書籍に記載されているのは一般的な対策であって、万人に共通というものでは必ずしもありません。
今日は贈与対策についての注意点を見てみます。
生前贈与を活用することによって、大幅な相続対策を行うことが可能です。
よく、生前贈与を贈与税の基礎控除の範囲内で、つまり年間110万円以内で行っている方が多くいらっしゃいます。
もちろん、これでも効果はありますが、実は人によっては贈与税を負担してでも、つまり年間110万円超の贈与をした方がより多くの節税効果を上げることが可能です。
しくみは、贈与税率と相続税率の開きにあります。
例えば、相続の際に30%の税率が予想される方は、贈与税負担が30%より低い範囲内で贈与を行うことによって、有効な節税策が可能となります。
相続の際には1,000万円あたり400万円の相続税が課税される可能性のある方でも、例えば20歳以上の子や孫に1,000万円贈与することで、贈与税は177万円となり、結果的に223万円もの節税が可能となります。
まずは一度、ご自身の相続税がどの程度予想されるのかを診断し、そこでかかる相続税率よりも低い贈与税の範囲で、数年に分けて贈与を行っていきます。
なお、贈与はやり方によっては贈与と認められないケースも多いですから、注意が必要です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3480
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)