2016.11.15 相続対策の注意点。その1
2016.11.15 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
本屋さんに行くと、数々の相続対策に関する書籍が目にとまります。
しかし、書籍に記載されているのは一般的な対策であって、万人に共通というものでは必ずしもありません。
そこで、今回は相続対策として問題となる点をいくつかご紹介します。
今日は名義預金について。
名義預金とは、本人が他人名義で預金をしてはいるが、実際の管理者は本人であるものです。
相続の世界では、名義が違えばよいというものではなく、あくまでその原資、その管理そしてその預金を支配しているのが誰かで、財産の所有者を判断します。
例えば、資産家のご主人が、奥様や子、孫の名義で預金口座を作り、その口座に資金を移動しても、すべての通帳・印鑑をその資産家のご主人が管理し、預金を動かして(支配)いれば、それらの預金はすべてご主人の財産と判断されてしまいます。
その他には名義株式も同様です。
つまり、このような名義預金・名義株式の状態では相続対策とはならないという事です。
ご相続のお手伝いをしていると、お客様方はとかく亡くなった方の名義しか気にされない方が多いのですが、必ずこれらの名義預金・名義株式の有無についても確認をする必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3479
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)