2017.6.6 相続対策で話題の家族信託とは。その3
2017.6.6 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
最近、相続対策に信託を利用される方が増えています。
先日、こんな活用例をご案内しました。
賃貸物件を多くお持ちのお客様が遺言書を書く事を検討していました。
ただ、その方はご自身が認知症になったときに契約が出来なくなってしまい、修繕や借入が困難になってしまうのでは、との不安を頂いていました。
そこで、遺言書の作成ではなく信託で対応できないか考えてみました。
信託は既にみてきたように
・財産の所有者は本人のまま
・財産の管理運用をするのはお子様が対応
しますので、認知症の際の不安を避けることが出来ます。
そして、さらにご本人に相続が発生すると、その時点で信託契約は終了となりますが、
[信託契約の中で、財産の帰属権利者を指定していればその方へ財産が移転]
しますので、遺言と同様の効果を発揮することが出来ます。
つまり、信託を設定する際に「賃貸物件の帰属権利者は長男」とすれば、遺言の代用として活用することができます。
これを「遺言代用信託」と呼んでいます。
まだまだ信託には活用の幅がありそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3616
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)