2017.6.2 相続対策で話題の家族信託とは。その1
2017.6.2 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
最近、相続対策に信託を利用される方が増えています。
平成19年に信託法が改正され、家族間での身内上の信託が使いやすいものとなりました。
この家族間での信託を家族信託と呼んでいます。
信託とは、その名の通り「信じて託す」というものです。
事例を考えましょう。
ここに、賃貸物件をお持ちのお父様がいます。
高齢で、最近いろいろと何かをするのがおっくうになってきて、ご自身の財産の管理が不安になってきました。
そこで、信頼できる長男にその管理を託しました。
長男は賃貸物件を管理し、そこからあがる収益はお父様に渡しました。
これを信託では、[お父様=委託者かつ受益者]、[長男=受託者]となります。
また、お父様は自分の財産から生じる利益を自分で受け取りますので、この信託を「自益信託」と呼びます。
ちなみに、この流れの中で賃貸物件の収益を長男の子(お父様の孫)に渡したらどうなるのでしょうか。
お孫さんはお父様から財産を「もらう」事になりますので、お孫さんには贈与税の負担が生じます。
つまり、[受益者=孫]となりますので、他人が利益をうけるため「他益信託」と呼びます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3614
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)