天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.6.2 相続対策で話題の家族信託とは。その1

2017.6.2 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

最近、相続対策に信託を利用される方が増えています。

平成19年に信託法が改正され、家族間での身内上の信託が使いやすいものとなりました。

この家族間での信託を家族信託と呼んでいます。

信託とは、その名の通り「信じて託す」というものです。

事例を考えましょう。

ここに、賃貸物件をお持ちのお父様がいます。

高齢で、最近いろいろと何かをするのがおっくうになってきて、ご自身の財産の管理が不安になってきました。

そこで、信頼できる長男にその管理を託しました。

長男は賃貸物件を管理し、そこからあがる収益はお父様に渡しました。

これを信託では、[お父様=委託者かつ受益者]、[長男=受託者]となります。

また、お父様は自分の財産から生じる利益を自分で受け取りますので、この信託を「自益信託」と呼びます。

ちなみに、この流れの中で賃貸物件の収益を長男の子(お父様の孫)に渡したらどうなるのでしょうか。

お孫さんはお父様から財産を「もらう」事になりますので、お孫さんには贈与税の負担が生じます。

つまり、[受益者=孫]となりますので、他人が利益をうけるため「他益信託」と呼びます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3614

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