2005.9.29 相続人間のお金のやり取り:代償分割3
2005.9.29 | カテゴリ:相続応援日記
本家以外の相続人で主張する方は、「土地等は本家が相続し、私には現金預金でください」という相続人の間でのお金のやりとりが代償分割です。相続財産に現金預金が少ない場合には土地等を相続した方が、他の方へ現金預金で払うことになるわけです。それは相続財産を使って稼いだお金で払います。ここで払う側は税金がかかります。不動産収入だと所得税・住民税が最高50%の税率でかかります。払う側は財産を相続した時の相続税とダブルでかかります。もらう側は相続税を払うだけで済みます。そこで代償分割の場合は土地等でもらう場合に比べ5割という私なりのガイドラインがあります。土地なら1億円、どうしても現金預金というなら5千万円というものです。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。500。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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